建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」を除いて発注者から直接工事を請け負う元請負人、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人、個人、法人の区別に関係なく、建設業法のよる国土交通大臣また
宅地建物取引業(宅建業)とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物について、下表に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の行為をいいます。
| 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
|---|---|---|---|
| 売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 貸借 | × | 〇 | 〇 |
※不動産賃貸業(サブリースを含ふ)及び不動産管理業は宅建業に該当しません。
また、その目的のために不動産を購入する場合において、免許は不要です。
宅建業を営もうとする方(個人又は法人)は、宅地建物取引業(宅建業法)の規定により、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
なお、免許を受けるにあたり、事務所等の規模、業務内容を考慮して、宅地建物取引士(宅建士)を置かなければなりません。
宅地建物取引業者免許でお悩みの方は是非当事務所にご相談ください。