産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可が必要になります。


例えば東京都で産業廃棄物を収集し、埼玉県内の中間処理施設へ搬入する場合は、東京都と埼玉県の許可がそれぞれ必要になります。


また、排出場所から処分場へ産業廃棄物を降ろさずに直送する場合は、「積替え保管を除く」の許可が必要となり、収集した産業廃棄物を積み替えるために一時的に保管する場合は、「積替え保管を含む」の許可が必要になります。

廃棄物の分類

廃棄物は、以下の通り大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。

産業廃棄物

産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令に定める20種類
特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性があるもの

事業活動には、建設業や製造業だけでなく、商店やオフィス等の商業活動、
学校等の公共的事業も含まれることに注意が必要となります。

一般廃棄物

一般廃棄物
(産業廃棄物以外のもの)

主に家庭から出る廃棄物(家庭系廃棄物)
会社等から出る産業廃棄物に該当しないもの(事業系一般廃棄物)

特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性があるもの

産業廃棄物の種類

産業廃棄物は、法令で定める以下の20種類です。


あらゆる事業活動に伴い生じるもの 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
特定の事業活動に伴い生じるもの 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
その他の産業廃棄物 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例:汚泥のコンクリート固形物等)

上記の表では、「あらゆる事業活動に伴い生じるもの」と「特定の事業活動に伴い生じるもの」、「その他の産業廃棄物」に分けています。
例えば、製紙工場から排出される「紙くず」は産業廃棄物になりますが、飲食店等で排出される紙くずは一般廃棄物になります。
このように業種によって廃棄物の扱いが変わるので注意が必要です。

許可の要件

講習会を修了していること

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要となります。

欠格事由に該当しないこと

個人事業主、法人の役員、5%以上の株主等が下記の欠格事由に該当している場合は許可を取ることはできません。
1.成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
2.禁固刑や罰金を含む何かしらの刑を受けてから5年を経過していない
3.暴力団の構成員
上記について細かい規定等もありますのでご相談ください。

運搬施設を有していること

運搬施設とは、産業廃棄物を運搬するにあたって使用する車両や容器のことを言います。
産業廃棄物が飛散、流出しないようにするため、また悪臭が漏れないようにするための運搬車両や容器が必要となります。

経理的基礎を有していること

収集運搬業を適正かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要になります。


具体的には、3年分の決算書と納税証明書の添付によって経営状況を見ます。
直近の納税額や未納がないかを納税証明書で確認し、債務超過がないかを決算書によって確認します。

ご依頼について

当事務所では、ご相談のうえどの都道府県の許可が必要になるか、また、許可要件を満たしているかを適切に判断し書類の作成及び代理申請を行います。


主な対応地域は、埼玉県と東京都、「積替え保管を除く」の許可に対応しております。


産業廃棄物収集運搬業許可でお悩みの方は是非当事務所にご相談ください。