建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」を除いて発注者から直接工事を請け負う元請負人、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人、個人、法人の区別に関係なく、建設業法のよる国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
以下に掲げる工事が、「軽微な工事」に該当します。 ※軽微な工事のみを請け負う場合、許可は不要。
| 建築一式工事で右のいずれかに該当するもの |
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
|---|---|
| 建築一式工事以外の建設工事 | ・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
注文者が材料を支給する請負の場合、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
また、一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計となります。
建設業の業種は以下の29種類に分類されています。
| 土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土工工事業 |
| 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 |
タイル・れんが・ |
| 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 |
| ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事 |
| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 |
| 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 |
土木一式工事や建築一式工事の「一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事であり、全ての業種の許可を網羅しているものではないことに注意が必要です。
具体的には、各専門工事に係る業種の許可がない場合、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことができません。
| 知事許可 | 一つの都道府県にのみ営業所を設ける場合 |
|---|---|
| 大臣許可 | 複数の都道府県に営業所を設ける場合 |
知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
また、許可を受けた都道府県の営業所で契約したものであれば許可を受けた都道府県以外の現場であっても施工は可能です。
| 特定建設業 |
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき、 |
|---|---|
| 一般建設業 | 上記以外の場合 |
自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可、他の業種については一般建設業の許可を受けることは可能ですが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
2.適切な社会保険に加入していること
3.専任の技術者がいること
4.請負契約に関して誠実性があること
5.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
6.欠格要件等に該当しないこと
当事務所では、ご相談のうえ許可の要否、上記の適正な許可の区分や種類、また許可要件を満たしているかを調査、判断し必要書類の作成及び代理申請を行います。
建設業許可でお悩みの方は是非当事務所にご相談ください。