建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」を除いて発注者から直接工事を請け負う元請負人、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人、個人、法人の区別に関係なく、建設業法のよる国土交通大臣また
他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行う場合、建築士事務所登録が必要となります。登録は、所在地の都道府県ごとに受ける必要があり、設計等を行う複数の支店がある場合は、支店ごとに登録を受ける必要があります。
設計等とは、建築物の設計、建築物の工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査もしくは鑑定、建築物の建築に関する法令もしくは条例の規定に基づく手続の代理の業務が該当します。
1.事務所を管理する専任の建築士(管理建築士※)を置くこと
2.欠格事由(成年被後見人、暴力団関係者等)に該当しないこと
※管理建築士になるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
建築士事務所登録は、建築設計・工事監理できる建物の規模や構造、用途に応じて以下の3種類の登録があります。
| 一級建築士 | 全ての構造・規模・用途の建築物について設計・工事監理が可能 |
|---|---|
| 二級建築士 | 比較的小規模な建築物についてのみ設計・工事監理が可能 |
| 木造建築士 | より小規模な木造建築物についてのみ設計・工事監理が可能 |
当事務所では、ご相談のうえどの都道府県の登録が必要になるかを適切に判断し、書類の作成及び申請を迅速に行います。
建築士事務所登録でお悩みの方は是非当事務所までご相談ください。